売却したとき、最終的に手元にいくら残るかを試算できます
売却価格・ローン残高・費用を入力すると、手元に残るお金がすぐ計算されます。「取得した年」と購入価格を入れると、売却益にかかる税金(所得税・住民税)と特例の控除も計算します。各項目の「?」を押すと説明が表示されます。入力した内容はこの画面の中だけで計算され、どこにも送信されません。
次の項目は必ず入力してください。空欄の項目は 0 として計算します。税金は「取得した年」を入れると計算します。

まずは売却価格から入れてみてください。
| 時期 | 出ていくお金・入るお金 |
|---|---|
| 売買契約のとき | 手付金を受け取る(売却価格の5〜10%が多い)。契約書の印紙代。仲介手数料の半額を支払うこともあります |
| 引渡しのとき | 残りの代金と固定資産税の精算金を受け取る。ローンの一括返済、抵当権抹消費用、仲介手数料(残り)の支払い |
| 翌年2〜3月 | 確定申告。もうけが出た場合は所得税を納める。特例を使う場合は、税金が0円でも申告が必要です |
| 翌年6月ごろ〜 | 住民税が増える。国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料が上がる場合や、扶養から外れる場合もあります |
※ 本シミュレーションは、一般的な税制にもとづいてご自身で目安を確認していただくためのもので、個別の税務相談や税額の確定ではありません。個人が売却する場合の概算です。法人の売却、買換え特例、相続税の取得費加算、譲渡損失の繰越控除などは含めていません。減価償却は年単位の概算です。税額は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税で、実際の税額とは異なる場合があります。特例の適用可否・正確な税額は税務署または税理士にご確認下さい。売却価格は市場の状況や物件の状態によって変わります。実際の売却は個別のご相談のうえでお願いいたします。
早めに揃えておくと、売却の準備や税金の計算がスムーズです。見つからない書類があっても、ほとんどは代わりの方法があります。お気軽にご相談下さい。
名義を買主へ移す登記に使います。平成17年ごろ以降に取得した物件は「登記識別情報通知」(緑の目隠しシール付き)、それより前は「権利証」です。目隠しシールははがさずにお持ち下さい。紛失していても、司法書士の本人確認などの方法で売却できます。
入手先:ご自宅で保管「登記済」の赤い印が押された書類一式です。登記識別情報通知と同じ役割です。
入手先:ご自宅で保管登記と売買契約に使います。発行から3か月以内のもの。共有名義の場合は全員分が必要です。マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で取得できてとても楽です(朝6時30分〜夜11時、土日祝も可)。
入手先:市役所・コンビニ(マイナンバーカード)運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど。媒介契約・決済のときに確認します。
入手先:お手元固定資産税の精算額と、登記費用の計算に使います。最新年度のもの。見当たらない場合は「評価証明書」でも代わりになります。
入手先:毎年4〜5月ごろ郵送/市役所売却代金の振込先です。ローンがある場合、同じ金融機関の口座を指定されることもあります。
入手先:お手元引渡し日のローン残高を確認し、一括返済の手続きをします。金融機関へ「売却するので一括返済したい」と早めに連絡します。
入手先:借入先の金融機関登記簿の住所と今の住所が違う場合に、住所変更の登記で使います。何度も引越している場合は戸籍の附票が必要です。マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で取得できてとても楽です(朝6時30分〜夜11時、土日祝も可)。
入手先:市役所・コンビニ税金の計算(取得費)に使います。無いと売却代金の5%しか取得費にできず、税金が大きく増えることがあります。相続した物件は、亡くなった方が購入したときのものです。
入手先:ご自宅で保管仲介手数料・登記費用・建築代金など、取得費に含められる費用の証明になります。
入手先:ご自宅で保管法令の制限や設備などの内容を確認する手がかりになり、調査がスムーズになります。
入手先:ご自宅で保管建物が適法に建てられたことの証明です。買主の住宅ローン審査で求められることがあります。無い場合は市で「台帳記載証明」を取れることもあります。
入手先:ご自宅で保管/市役所土地の面積と境界を示します。あれば測量費を節約できることがあります。
入手先:ご自宅で保管/法務局(地積測量図)間取り図、設備の説明書・保証書、リフォームや修理の契約書など。買主の安心材料になり、売りやすくなります。
入手先:ご自宅で保管管理費・修繕積立金・大規模修繕の予定などを買主に説明するために使います。
入手先:管理会社・管理組合売却の前に、相続人への名義変更(相続登記)が必要です。令和6年4月から相続登記は義務になっています。
入手先:司法書士にご相談下さい相続空き家の特例は「被相続人居住用家屋等確認書」、低未利用土地の控除は「低未利用土地等確認書」。確定申告で使います。
入手先:旭川市役所(担当課)