不動産 売却手取りシミュレーション

売却したとき、最終的に手元にいくら残るかを試算できます

売却価格・ローン残高・費用を入力すると、手元に残るお金がすぐ計算されます。「取得した年」と購入価格を入れると、売却益にかかる税金(所得税・住民税)と特例の控除も計算します。各項目の「?」を押すと説明が表示されます。入力した内容はこの画面の中だけで計算され、どこにも送信されません。

まず確認:居住用かどうか

質問に答えると、使えそうな特例の目安を表示して税金の計算に反映します。実際に使えるかどうかは、税務署または税理士にご確認下さい。

売却
万円
説明

実際に売れる見込みの価格を入力します。売出価格から値下げ・値引きを想定している場合は、その金額で試算してください。

下の「売却価格が変わると」の表で、価格が上下したときの手取りも比べられます。

説明

買主へ引き渡す(代金を受け取る)予定の日です。固定資産税の精算金と、税金の計算(売った年・所有期間)に使います。

空欄の場合は、今年売却したものとして計算します。

万円
説明

引渡し時点で残っている住宅ローンなどの残高です。売却代金で一括返済し、抵当権を外してから引き渡すのが一般的です。

金融機関から届く「返済予定表」や「残高証明書」で確認できます。一括返済の手数料(数千円〜数万円)がかかる場合は、下の「その他の費用」に入れてください。

売却にかかる費用
万円
説明

空欄のときは自動計算します(消費税10%込み)。売却価格800万円以下は一律33万円(税込)、800万円を超える場合は次の上限額です。

売却価格金額(税抜)
800万円超価格×3%+6万円
800万円以下一律30万円(税込33万円)

800万円以下の物件:価格の低い物件は、建物や境界の調査、現地への対応などに手間がかかるため、国土交通省の定める特例(低廉な空家等の媒介の特例)にもとづき、30万円(税込33万円)とさせていただいています。

金額を別に取り決めている場合は、ここに入力してください。

万円
説明

ローンを完済したあと、登記簿から抵当権を消す費用です。登録免許税(土地・建物それぞれ1件1,000円)と司法書士の報酬で、合計1〜3万円程度が目安です。ローンがない場合は0円です。

万円
説明

土地の境界を確定させる測量(確定測量)の費用です。隣地の方の立会い・境界標の設置を含みます。

目安:一般的な住宅地で15〜25万円前後。隣地や道路(官民境界)の数、土地の形によって大きく変わります。境界が確定している場合は不要なこともあります。

税金の計算では、売るための費用(譲渡費用)として差し引けます。

万円
説明

建物を取り壊して更地で売る場合の費用です。

旭川の目安(木造住宅):坪あたり5〜8万円前後。アスベストの調査・除去、基礎・浄化槽・物置・ブロック塀の撤去、残置物の量によって増えます。鉄骨造・RC造はさらに高くなります。

売るために取り壊した場合は、税金の計算で譲渡費用として差し引けます。

万円
説明

引越し代、家財・残置物の処分、ハウスクリーニング、ローンの一括返済手数料など、手取りから出ていくその他の費用です。

これらは原則として税金の計算で差し引けない費用のため、手取りの計算だけに使います。

万円
説明

固定資産税・都市計画税の1年分です。毎年届く納税通知書で確認できます。

その年の税金は1月1日時点の所有者(売主様)に全額かかるため、引渡し日以降の分を買主様から精算金として受け取るのが一般的です。精算金は手取りに加わりますが、税金の計算では売却代金の一部として扱われます。

説明

固定資産税を日割りするときに、1年の始まりをいつにするかの取り決めです。1月1日とする地域が多く、関西などでは4月1日とすることもあります。売買契約書の取り決めに従います。

税金の計算用
説明

使える特例と、建物の価値の減り方(減価償却)の計算方法が変わります。

自宅:今住んでいる家、または住まなくなってから3年目の年末までに売る家。
相続した実家・空き家:亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売る場合。
賃貸・事業用:アパート・貸家・店舗など。
その他:空き地、別荘、上のどれにも当たらないもの。

年
説明

購入・建築した年を西暦で入力します。相続した物件は、亡くなった方が取得した年を入れます(所有期間は引き継がれます)。

売った年の1月1日時点で5年を超えて持っていると「長期譲渡」となり、税率が約20%に下がります。5年以下は「短期譲渡」で約40%です。年だけで判定できるよう、売る年 − 取得した年 が6以上なら長期として計算します。

万円
説明

土地を買ったときの代金です。購入時の売買契約書で確認できます。相続した物件は、亡くなった方が買ったときの金額です。

分からない場合は空欄にしてください。売却代金の5%を取得費とする「概算取得費」で計算します。実際の金額で計算した方が税金は少なくなることが多いため、古い契約書が残っていないか探してみてください。

万円
説明

建物の購入代金・建築代金です。新築なら工事請負契約書の金額、土地付きで買った場合は契約書の建物価格(消費税額から逆算できることもあります)を入れます。

建物は年数とともに価値が減ったものとして計算します(減価償却)。下の「建物の構造」で計算方法が変わります。

総額しか分からない場合は、当時の固定資産税評価額の比率で土地と建物に分ける方法があります。

説明

建物の価値の減り方(減価償却)の計算に使います。

構造自宅・空き家など賃貸・事業用
木造33年で減る(年3.1%)22年(年4.6%)
軽量鉄骨 3mm以下28年(年3.6%)19年(年5.3%)
軽量鉄骨 3〜4mm40年(年2.5%)27年(年3.8%)
重量鉄骨51年(年2.0%)34年(年3.0%)
RC・SRC70年(年1.5%)47年(年2.2%)

自宅などは「購入価格×90%×年率×年数」、賃貸・事業用は「購入価格×年率×年数」で計算し、購入価格の95%(賃貸・事業用は1円を残して全額)までとします。

万円
説明

賃貸・事業用の物件で、確定申告の減価償却の明細に「未償却残高」がある場合は、その金額を入れてください。上の自動計算より正確です。入力すると建物の購入価格・構造からの計算は使いません。

万円
説明

購入したときの仲介手数料、登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税、印紙代などです。取得費に含めて差し引けます。

賃貸・事業用で、すでに経費にした費用は含めません。

説明

条件を満たすと、もうけ(譲渡所得)から差し引ける特例です。主な条件は次のとおりです。

特例主な条件
自宅 3,000万円自分が住んでいる家(住まなくなってから3年目の12月31日までの売却)。親子・夫婦など特別な関係の人への売却は対象外。前年・前々年にこの特例などを使っていないこと。10年を超えて持っていた自宅は、税率もさらに下がります(軽減税率)。
相続空き家 3,000万円亡くなった方が一人で住んでいた家で、昭和56年5月31日以前に建てられたもの(マンションは対象外)。耐震リフォームするか取り壊して売る(買主が売った年の翌年2月15日までに行う場合も可)。売却価格1億円以下。相続から3年目の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までの売却。相続人が3人以上なら1人2,000万円。市の確認書が必要です。
低未利用土地 100万円空き地・空き家などの土地で、売却価格が500万円以下(市街化区域などは800万円以下)。売った年の1月1日時点で5年超所有。令和10年12月31日までの売却。売却後に買主が利用することについて市の確認書が必要です。

特例は確定申告をして初めて使えます。条件の細かい判定は、税務署または税理士にご確認下さい。

条件を入力すると計算結果が表示されます

次の項目は必ず入力してください。空欄の項目は 0 として計算します。税金は「取得した年」を入れると計算します。

    柴犬のマメ

    まずは売却価格から入れてみてください。

    売却のお金の流れ

    時期出ていくお金・入るお金
    売買契約のとき手付金を受け取る(売却価格の5〜10%が多い)。契約書の印紙代。仲介手数料の半額を支払うこともあります
    引渡しのとき残りの代金と固定資産税の精算金を受け取る。ローンの一括返済、抵当権抹消費用、仲介手数料(残り)の支払い
    翌年2〜3月確定申告。もうけが出た場合は所得税を納める。特例を使う場合は、税金が0円でも申告が必要です
    翌年6月ごろ〜住民税が増える。国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料が上がる場合や、扶養から外れる場合もあります

    ※ 本シミュレーションは、一般的な税制にもとづいてご自身で目安を確認していただくためのもので、個別の税務相談や税額の確定ではありません。個人が売却する場合の概算です。法人の売却、買換え特例、相続税の取得費加算、譲渡損失の繰越控除などは含めていません。減価償却は年単位の概算です。税額は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税で、実際の税額とは異なる場合があります。特例の適用可否・正確な税額は税務署または税理士にご確認下さい。売却価格は市場の状況や物件の状態によって変わります。実際の売却は個別のご相談のうえでお願いいたします。

    売却に必要な書類 イラストは見本です。氏名・番号はすべて伏せ字で、実物とデザインが異なる場合があります。押すと拡大します

    早めに揃えておくと、売却の準備や税金の計算がスムーズです。見つからない書類があっても、ほとんどは代わりの方法があります。お気軽にご相談下さい。

    必ず必要な書類

    登記識別情報通知 または 登記済権利証

    名義を買主へ移す登記に使います。平成17年ごろ以降に取得した物件は「登記識別情報通知」(緑の目隠しシール付き)、それより前は「権利証」です。目隠しシールははがさずにお持ち下さい。紛失していても、司法書士の本人確認などの方法で売却できます。

    入手先:ご自宅で保管
    (古い物件の場合)登記済権利証

    「登記済」の赤い印が押された書類一式です。登記識別情報通知と同じ役割です。

    入手先:ご自宅で保管
    印鑑登録証明書と実印

    登記と売買契約に使います。発行から3か月以内のもの。共有名義の場合は全員分が必要です。マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で取得できてとても楽です(朝6時30分〜夜11時、土日祝も可)。

    入手先:市役所・コンビニ(マイナンバーカード)
    本人確認書類

    運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど。媒介契約・決済のときに確認します。

    入手先:お手元
    固定資産税の納税通知書(課税明細書)

    固定資産税の精算額と、登記費用の計算に使います。最新年度のもの。見当たらない場合は「評価証明書」でも代わりになります。

    入手先:毎年4〜5月ごろ郵送/市役所
    代金を受け取る口座

    売却代金の振込先です。ローンがある場合、同じ金融機関の口座を指定されることもあります。

    入手先:お手元

    ローン・住所変更がある場合

    ローン残高証明書・返済予定表

    引渡し日のローン残高を確認し、一括返済の手続きをします。金融機関へ「売却するので一括返済したい」と早めに連絡します。

    入手先:借入先の金融機関
    住民票(または戸籍の附票)

    登記簿の住所と今の住所が違う場合に、住所変更の登記で使います。何度も引越している場合は戸籍の附票が必要です。マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で取得できてとても楽です(朝6時30分〜夜11時、土日祝も可)。

    入手先:市役所・コンビニ

    あると売却・税金で有利な書類

    購入したときの売買契約書

    税金の計算(取得費)に使います。無いと売却代金の5%しか取得費にできず、税金が大きく増えることがあります。相続した物件は、亡くなった方が購入したときのものです。

    入手先:ご自宅で保管
    購入時の領収書・建築の請負契約書

    仲介手数料・登記費用・建築代金など、取得費に含められる費用の証明になります。

    入手先:ご自宅で保管
    購入したときの重要事項説明書

    法令の制限や設備などの内容を確認する手がかりになり、調査がスムーズになります。

    入手先:ご自宅で保管
    建築確認済証・検査済証

    建物が適法に建てられたことの証明です。買主の住宅ローン審査で求められることがあります。無い場合は市で「台帳記載証明」を取れることもあります。

    入手先:ご自宅で保管/市役所
    確定測量図・境界確認書

    土地の面積と境界を示します。あれば測量費を節約できることがあります。

    入手先:ご自宅で保管/法務局(地積測量図)
    建物の図面・リフォームの記録

    間取り図、設備の説明書・保証書、リフォームや修理の契約書など。買主の安心材料になり、売りやすくなります。

    入手先:ご自宅で保管

    物件・状況によって必要な書類

    管理規約・長期修繕計画・総会議事録(マンション)

    管理費・修繕積立金・大規模修繕の予定などを買主に説明するために使います。

    入手先:管理会社・管理組合
    遺産分割協議書・相続関係の書類(相続物件)

    売却の前に、相続人への名義変更(相続登記)が必要です。令和6年4月から相続登記は義務になっています。

    入手先:司法書士にご相談下さい
    特例を使うための確認書(市が発行)

    相続空き家の特例は「被相続人居住用家屋等確認書」、低未利用土地の控除は「低未利用土地等確認書」。確定申告で使います。

    入手先:旭川市役所(担当課)

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